当センターに寄せられた相談から、おもな内容のものをまとめました。
養育費はどのように取り決めたらよいのですか?
相手と話合いができなかったり、話がまとまらない場合は家庭裁判所の調停で決めることができます。 調停でまとまらないときは、離婚後の養育費請求の場合であれば家庭裁判所が審判で養育費を決めます。 調停や審判で決めれば同じように強制執行ができます。 |
調停はどこの裁判所に申し立てればよいのですか?相手が遠方に住んでいるのですが?
調停にはあなた自身が出席する必要がありますが、電話会議システム等を使った調停も可能ですので、 遠方のために出向くのが無理な場合などは、申立ての際に「電話会議システムを利用したい」などと申出て裁判所に調停進行上の配慮を求めることも考えられます。 また、相手が同意してくれるなら、あなたの住所地の家庭裁判所やお互いに合意した家庭裁判所に申し立てることができます。 この場合は、相手に「管轄合意書」(家庭裁判所に備え付けられている)を書いてもらって申立書に添付することになります。 |
相手の住所が分からないのですが?
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現在別居中ですが、養育費は請求できますか?
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養育費は何歳までもらえるのですか?
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子どもと会わせずに養育費をもらいたいのですが?
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子どもに会わせてくれないので養育費を中止したいのですが?
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養育費は要らないと言って協議離婚しましたが、今からでも請求できますか?
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相手の収入が少ないので、祖父母に養育費を請求したいのですが?
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子どもが私立高校に進学することを希望していますが、入学金や授業料を請求できますか?
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義務者である父親から、再婚したので養育費が支払えないと言ってきたのですが?
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権利者が再婚したのですが、引き続き養育費をもらえるのでしょうか?
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公正証書で約束した場合、履行勧告してもらえますか?
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強制執行をする場合、相手についてどのような情報を得ておく必要がありますか?
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